2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
昨年八月にモーリシャスでの油流出事故、これからおよそ半年がたちました。同国の首相が表明していますように、この事故につきましては我が国の責任とは考えられていませんけれども、日本として、中長期的な視点から、一つ、海難事故防止、二つ、汚染された環境の回復、三つ、地域住民、特に零細漁業者の生計の回復、こうしたものについて協力をコミットしています。
昨年八月にモーリシャスでの油流出事故、これからおよそ半年がたちました。同国の首相が表明していますように、この事故につきましては我が国の責任とは考えられていませんけれども、日本として、中長期的な視点から、一つ、海難事故防止、二つ、汚染された環境の回復、三つ、地域住民、特に零細漁業者の生計の回復、こうしたものについて協力をコミットしています。
このような浸水被害の発生に伴いまして、資料八にお示ししましたが、佐賀県の水害の際に発生した工場からの油流出、郡山ではバスの大量水没も発生しました。長野新幹線の車両基地の水没も皆さんよく御存じだと思います。また、武蔵小杉などのタワーマンションの電気設備等の水没や、医療機関や高齢者施設の水没など、様々な不測の事態が発生をしています。
また、生活再建の第一歩である住まいの確保としては、被災市町村において、災害救助法等の支援制度の運用に関する助言や説明会を開催したほか、油流出の被害への対応として、罹災証明書の交付のための住家の被害認定調査において、油による被害を加えて判定することが可能であるとしており、被災者生活再建支援金を始めとする各種支援制度により、被災者の生活再建を支援してまいります。
このような大きな被害状況を踏まえ、農水省といたしましては、今後生ずる大豆等の収穫減や大町町の油流出に伴う収量減に対する共済金の早期支払い、また、壊れた農地や農業用施設、林道の被害や農地等の油の除去につきましては、災害復旧事業による復旧を中心に総合的な対策を九月十日に決定し、被災農業者の早期営農再開に努めてきたところであります。
大町町で発生した油流出事故につきましては、管轄の消防本部において継続的に調査が進められているところですが、大雨に伴い、鉄工所が浸水し、金属加工用の焼き入れ油が流出したものと承知しております。 本件を踏まえまして、消防庁では、八月二十九日に、石油類など危険物を取り扱う主な関係事業者団体に対し、危険物流出事故の防止対策を徹底するよう要請しました。
先ほど公明党の富田議員からも御指摘がありましたので、若干はしょる部分がありますが、今回の豪雨、そして油流出による農業被害、こうしたものを踏まえて、農林関係について充実した支援策をお願いしたいと思っているところでございます。 大町町においては、意欲のある若手農家のハウスが、豪雨とあわせて油流出の被害に遭っているような状況もございます。
この改正案ですけれども、海難事故等の発生による船舶の燃料油流出による損害や難破物の除去、いわゆる座礁した船の撤去といった損害から被害者の保護を主な目的としているわけですけれども、本法律案に関わる実際の地域社会においてこれまで問題となった事例等をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 座礁や衝突による船舶の貨物艙や燃料油タンクからの大量の油流出を防止をするため、海洋汚染防止条約におきましては、一定規模以上のタンカーにつきまして船体を二重構造化することや、他の船舶につきましても一定規模以上の燃料油タンクを二重構造化することなどの義務付けを行っているところでございます。
平成九年一月に、島根県隠岐島沖で、先ほど委員の御指摘もございましたが、ナホトカ号による油流出事故が発生をいたしました。その際、当時名古屋港に配備されておりました唯一のしゅんせつ兼油回収船清龍丸が出動し、油の回収に当たりましたが、名古屋港から現地まで回航するのに四日以上を要しました。
つまり、今度の二つの国際条約、いわゆる燃料油条約や難破物除去条約が発効した時点においても、こうした油流出汚染事件やあるいは難破物除去にかかわる、地方公共団体やあるいは漁業関係者が何らかの理由で負担した費用が支払われないというようなことは十分に予測されたというふうに考えるわけでございます。 やはり、様子見の態度でよかったのかなと。
それでは、次の質問なんですけれども、海上保安庁におかれましては、海難事故、油流出等で全力で御努力していただいているということで大変感謝しておりますけれども、少し大きな問題が発生しておりますので、事実確認のために別件でちょっと質問させていただきます。
例えば、よく知られている例ですけれども、二〇一三年の三月、青森県深浦沖にてカンボジア籍一般貨物船アンファン号が座礁したとき、船主が燃料油流出の汚染防止、汚染損害が広がるのを防止する措置をすぐには講じなかったではないかという理由で保険会社が免責を主張し、保険金が支払われなかったことがございまして、その場合、船舶所有者、処理能力がなく、座礁船はそこに放置されたままということになりました。
他方、これ油槽船の油流出の場合はCLC条約です、燃料油の場合にはこの条約が関係しますけれども、政府の提出理由を読むと、船舶からの燃料油、又は排出による汚染損害についての責任を明確化する、及び適正で迅速かつ効果的な賠償の支払を確保することを通じ、被害者の保護を充実させ、及び海洋環境の保護にも寄与するとの見地から有意義だというふうに言っているんです。
まず、タンカーの場合は、油流出によって、国際条約で、独自の責任限度額を設定した上で、その賠償が不十分なときは補償基金による補償がなされるということになっております。他方で、本条約では、責任制限ということで、タンカーのような基金も存在しないので、十分な補償とならない可能性もあるのではないかというふうに考えられますけれども、この条約で十分対応が可能となっているんでしょうか。
○田村(貴)委員 マニュアルはやはりつくるべきだというふうに思いますので、今回の油流出事故の教訓を本当にそれぞれの省庁で受けとめていただきたいなというふうに思います。 素人目から見たら、油が流出したときに、その油をとにかく汚染しないようにとめる、この手だてが一番必要だと思いますし、これはやはり国際協調も必要になってくるかなと思います。
委員会におきましては、船舶事故における国際裁判管轄及び準拠法、条約の改正と国会承認の関係、船舶事故における被害者保護を充実強化する必要性、燃料油流出による汚染損害への支援策拡大の必要性、船主責任限度額の引上げ幅決定の経緯、本件条約の未批准国に対する批准の働きかけ、外国船籍の座礁船の放置問題への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二〇〇八年の明石海峡船舶多重衝突事故や、二〇〇九年のオーストラリアのクイーンズランド州モーレトン岬七海里付近で発生した船舶燃料油流出事故で、大規模な油汚染被害が生じました。
パナマ船籍の貨物船ビーグル3、一万二千六百三十トンと韓国船籍コンテナ船、七千四百六トンが衝突をして、貨物船ビーグル3が沈没をし、大量の油流出事故が起こりました。一年がたちました。ビーグル3の乗組員が七人死亡し、二人が行方不明となっているということで、この被害者にしっかり補償がされなければなりません。
○畑野委員 ですから、今回の条約改正に基づく法改正をしても、まだ、燃料油流出によって被害をこうむった場合に制限額を超えることがあり得るということは明白です。 国土交通省に伺いますが、明石の事故の翌年の二〇〇九年に、我が党の穀田議員が、明石の事故で被害が甚大で、何ら責任のない漁業者を泣き寝入りさせないようにという質問を行いましたが、その後の対応はいかがですか。
油流出事故災害が発生した場合に大切なことは、直ちに可能な限りの勢力を投入し的確な対応を図る必要がありますことから、海防法においては指定海上防災機関を指定し、官民を挙げた総合的な海上防災体制を構築しているところでございます。
他方、委員御指摘の災害の発生直後や大規模な油流出事故が発生した場合には、海上保安庁は、警察、消防機関、地方整備局、地方公共団体、排出油等防除協議会などと連携し、必要な防除措置を実施することとしております。 防除資機材につきましては、タンカーの船舶所有者等に対し、オイルフェンス、油処理剤等の資機材の備置きを義務付けております。
また、船舶等からの油流出事故が発生した場合には、海上保安庁からの要請に基づきまして、流出油の回収作業も行っているところです。最近では、先月の二十九日ですけれども、姫路港沖で発生いたしました、タンカー聖幸丸が爆発、炎上いたしまして燃料油等が流出した事案におきましては、近畿地方整備局の保有する海洋環境整備船二隻が出動いたしまして、流出した油の回収や放水拡散を実施したところでございます。 以上です。
大規模地震によります石油コンビナートが損壊した場合に、エネルギー供給の途絶、火災や油流出の発生、また海上の緊急物資輸送ルートの麻痺など、甚大な被害が想定されます。このため、国土交通省は経産省等と連携いたしまして、コンビナートの強靱化に資する取組を支援しているところでございます。
なお、新潟県には大型オイルフェンスや油回収装置などを配備し、油防除体制の充実を図っておりますが、訓練につきましては、昨年十月、油流出事故などの災害時における関係機関の協力体制の充実強化を図るため、新潟港におきまして、当庁、自治体等十一機関九十四名、船艇十隻、車両四台を動員した海上防災訓練を実施しております。 今後とも、関係機関と合同訓練を実施し、連携を深めてまいりたいと考えております。
側方流動で護岸が壊れ、大規模な油流出が起これば、緊急支援物資の輸送もできなくなるではありませんか。その点、大臣、いかがでしょうか。
このため、海上保安庁では、早期の油回収等が実施できるよう油防除資機材を全国に配備し、平素から訓練を実施するなどして、油流出事故への対応能力の向上、関係機関等との連携の強化を図っております。
ところが、十六年の油濁法改正後、油流出の現場でどういうことが起きているかということを今から申し上げますので、これは国交大臣から是非、現場の動きでございますので御答弁を願いたいと思います。 平成十六年に油濁法、船舶油濁損害賠償保障法が改正され、それまではタンカーだけが対象になっていたこの法律に一般船舶という新しい概念が加わりました。
油流出等の大きな被害はなく、四月十六日、無事離礁しました。こういう状況であったんですけれども、現場の方は、漁業被害等々も含めて、まさにどうなるのかという大きな不安の声がございました。 そこで、まず、今回の座礁事故の経緯についてお伺いしたいと思います。
次の質問理由は、私はこのように思っているんですが、大型タンカーが入港できないという問題なんですが、その前に油流出事故による被害の大きさを考えたときに、この船舶間の積替えという危険性の高い行為を今行っていると、これについての厳しい規制を導入しようと、このような法改正であるわけでありますが、そこで質問したいところは、海上保安庁長官、どのような命令を出すといいますか、もちろん航行の安全とか海洋の保全、またいろんな
○大臣政務官(三日月大造君) 今委員がおっしゃったように、そうした大規模な油の流出事故がまず起こらないようにするという対策が大切だと思いますので、そういったふくそう海域等々を航行する油を積んだ船舶の安全対策、これは海上交通センターも含めてしっかりと航行管理をするといったことが大切だと思いますし、万が一そうした大規模な油流出事故が発生した場合には、原因者が必要な防除措置を速やかに講じることができるように
まず、海防法の三十九条、四十一条で措置をされている油流出に対する汚染防止措置に不十分な点がありますので、二、三問題点をお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、理事吉田博美君着席〕 まず第一に、船舶が油流出事故を起こした場合の汚染防止措置は、まず排出をした油を積んでいるところの船舶の所有者が行うことになっています。
まず、海上災害防止センターの事業の中身についてなんですけれども、海上災害の防止、また、先ほど来出ている油流出事故に対する対応、こういったところが中身になっているかと思いますけれども、主な内容についてはどなたか御答弁をいただけるでしょうか。
先ほど野田委員から、今回の法律改正案については余り大きな問題点はないのではないかという趣旨のお話がありましたが、私が持っておりましたイメージは実は逆でして、これは陸上で考えると、油流出事故に対するタンクローリーの規制強化、それから、NOx、SOxの規制ということから考えればディーゼルエンジンに対する規制強化で、実は大変大きな議論があってこれまで進めてきたものです。
○穀田委員 今回の法改正案は、MARPOL条約議定書の改正に対応し、船舶からの油流出による海洋汚染や排出ガスによる大気汚染を防止するための規制を強化することが主な内容であり、賛成であります。私は、海洋汚染それから大気汚染の防止へ一層の対策強化を求めておきたいと思います。